「ストレスチェック」をされたことはありますか?
50人以上の事業場では、労働安全衛生法でストレスチェックの実施が義務付けられています。令和3年度の調査では、50人~300人未満の中小企業でも、すでに96.3%の事業場で実施されています。
50人未満の事業場は努力義務ですが、それでも37.8%の事業場で導入され、年々増えつつあります。
産業医選任義務のない事業場では、社外の保健師等を「ストレスチェック実施者」に選任することで、制度導入をすることができます。
「ストレスチェック」を実施するのためには、社内で体制づくりをして、安全衛生委員会で話し合い、立上げ時には決めることも多く導入初年度は結構大変かもしれません。
一方で、開始して何年も経つと「どうやってメンタルヘルス対策に役立てるといいのかな?」「何となく、マンネリ化してない?」と感じる事業場もあるかもしれません。
ストレスチェック制度は、「メンタル不調者が出ることを未然に予防する」という目的で実施されますが、ストレスチェック制度を導入しただけで、「アッという間に社内のメンタルヘルスが改善する」というものではないですよね。
「ストレスチェック制度」は、メンタルヘルス対策の手段の1つに過ぎません。
それでも、社員のみなさんのストレスの状況が、会社全体や職場ごと、世代ごとなど、意外なほど特徴が出てくるものなんです。
実際に「ストレスチェック実施者」として、たくさんの会社に関わってみると、
ある会社では、若い世代は、ストレス度が低くのびのびと働いている一方で、中堅世代の中間管理職さんたちが業務過多でストレスフルだったり、60代以降の社員さんは家庭の満足度が高く穏やかに過ごしている様子が伝わってきたりします。その会社や職場ごとに「良い面」「改善が必要な面」が様々に表れて、集団分析(集団ごとのストレス状況の分析)を経営層の方へ報告すると「え?そんなことまで、わかるんですか!?」と苦笑いしながら驚かれることも度々です。
「ストレスチェック制度」は、集団分析が肝。
会社全体や集団ごとのストレス分析を行って、「会社や職場の強み」「改善点」を探り、「まずはできることから」少しずつのスモールステップで、社員のみなさんが働きやすい職場環境づくりに繋げていきます。
「結果をもとに、職場のメンバーで話し合う」ワークショップを取り入れたり、「セルフケア研修会」「ライン研修会」「ハラスメント予防研修会」を計画したり、会社の内外に「相談窓口」を設置して社員に周知したり、あの手この手の取組みをそれぞれの会社や職場の様子に合わせて検討していきます。
社員のみなさんが、安心してありのままストレスチェックに回答できるような仕組みも大切ですね。
「健康ワークサポート」では、保健師が「ストレスチェック実施者」となり、労働安全衛生法に添った制度の体制づくりを担当者の方に伴走しながらきめ細かい支援を行い、職場改善のための様々なヒント集の紹介や提案を行っています。
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