ストレスチェック制度を活用して、メンタルヘルス対策を充実させませんか?
1.ストレスチェック実施者、または共同実施者として、制度導入を直接サポートいたします。
・担当者へのストレスチェック制度説明
・「ストレスチェック制度実施規定」の作成支援
・衛生委員会の運営、調査審議が必要な項目の助言
・実施方法についての助言(社内で行う場合、社外機関を利用する場合)
・労働者への結果の見方、セルフケアに関する文書の作成
・労働基準監督署への報告書作成支援
・その他制度運用に関する相談対応
2.職場分析・職場環境改善活動のサポート
・詳細な職場分析レポートを作成します。
貴社のストレス状況の把握、改善視点のヒントがみつかります。
職場環境改善についてのご提案、サポート
3.高ストレス者で面接を申し出ない方への保健相談
・結果配布の際に「保健師相談」のご案内も同時配布することで、高ストレス者へも含めた保健相談につながっています。
・保健師による全員面談(ストレスチェック個別結果の説明)により、高ストレス者への面談にもつながります。
・健診後の事後措置としての保健相談も行っています。
4.労働者向けの研修会開催
ストレスチェックの実施と併せて、各種研修・セミナーを計画することで、より効果的なメンタルヘルス対策に繋がります。
◎事業場担当者と打ち合わせの上、ストレスチェックの読み方、職場の集団分析結果について説明、改善について解説を行うことができます。
・セルフケア研修会
・管理職研修会
・従業員参加型職場環境改善ワークショップ
*当事務所でストレスチェック実施者業務をお受けしている事業場様に対して
ストレスチェックのアウトソーシングをお受けしています。
ストレスチェックシート(マークシート)の準備~個人結果配布物準備まで、当事務所にお任せください。事業場のご担当者様は、シートの配布・回収と結果配布のみで完了!
手間のかかる、書類作成やデータ処理の手間がかかりません。
STEP1 ストレスチェックの流れをお打ち合わせ
STEP2 当事務所より、マークシート発送
STEP3 ご担当者による配布、回収の上、当事務所へご返送
STEP4 当事務所より、データ処理の上、個別封書にて納品
STEP5 ご担当者より、結果を配布
STEP6 当事務所より、詳細な職場分析結果のご報告会を開催します。
※ 高ストレス者の産業医面談の対応も実施者としてサポートいたします。
「ストレスチェック実施者」になれるのは、医師・保健師
または一定の研修を受けた歯科医師・看護師・公認心理師・精神保健福祉士等です。
当事務所では、以下のようなストレスチェックの流れに沿って
「事業場ごとに応じた」制度導入の体制づくりを事業場個別にサポートします。
「実施者」「共同実施者」の立場で支援することも可能です。
(ストレスチェック制度のフローチャートはこちら)
◉ 50人未満の事業所もストレスチェック制度導入が推奨されています。
実施者をお探しの場合はご相談ください。
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<ストレスチェックの流れ>
① 衛生委員会等で、ストレスチェック制度の実施方法を調査審議(11項目の審議事項)
その結果を踏まえて、事業者が実施方法など社内ルールの策定
② ストレスチェック検査実施
③ 本人に結果通知
④ 高ストレス者として選定された本人から、医師による面接指導の申出
⑤ 医師による面接指導の実施
⑥ 事業者は、就業上の措置の要否・内容について医師から意見聴取
⑦ 就業上の措置の実施
職場改善① 個人結果を集団ごとに集計・分析
職場改善② 職場環境の改善活動