ストレスチェック よくあるQ&A

Q1 ストレスチェックの具体的な進め方がわかりません。教えてもらえるのでしょうか?

 

A はい。できるだけ訪問して事業場の準備の状況をお聞きした上で、必要な手順をわかりやすくご説明します。遠隔地の事業所へは、メールや電話・FAXも活用して相談をお受けしています。

 

 

Q2 実施者を受けてもらえるのでしょうか?

 

A はい。保健師ですので、実施者業務をすることが可能です。従業員50人以上の事業場には産業医の先生と契約がありますので、まずは、産業医の先生に実施者になっていただくようにお願いしましょう。

産業医の先生にまずは「実施者(実施代表者)」となっていただき、保健師が「共同実施者」として、産業医の業務をサポートさせていただきます。

 

50人未満の事業場のストレスチェック実施にあたり、実施者をお探しの場合もご相談下さい。

 

 

Q3 保健師に実施者を依頼するメリットは何ですか?

 

A 面接は、医師にしかできませんが、保健師はそれ以外の、実施者業務を行うことができます。

実施者の業務とは、ストレスチェックの調査票を決めるにあたってや、高ストレス者を選定する基準、評価方法、医師の面接を受ける必要性があるかなどについて、専門的な知見から意見を述べます。

 また、実施事務担当者と協力して、ストレスチェックの記録の保管方法や結果の通知方法を検討したり、また医師面接の勧奨、医師面接を申し出ない方への相談対応を行うことが可能です。

 

 特に、ストレスチェックの初年度は、決めなければならない項目が大変多いので、多忙な産業医の先生が全てを指示・相談対応することが困難な状況もあるかもしれません。保健師が加わることで、事業場の担当者へのきめ細かいサポートが可能です。諸々の決定については産業医(実施代表者)とも協議したうえで、衛生委員会で審議していただきます。

 

Q4 実施者はお願いしないけれど、相談に乗ってもらうことはできますか?

 

A もちろんです。実施者業務以外のサポートを行うことができます。ストレスチェック実施規定の作成方法や、各事業場の状況に応じた体制作りをお手伝いします。ただ、実施者を受けない場合は、機微な情報(各社員のストレスチェックの結果)は知ることができないので、具体的な結果通知後のフォローは制限が加わります。医師の面談を希望しない従業員さんの「保健相談」の場を提供することができます。

 

Q5 どうやって依頼すればよいですか?

 

A まずは、お問合せフォームからご連絡ください。担当者にお電話をさせていただき、事業場に応じたサポート案でのお見積書を作成いたしますのでご検討ください。

 

Q6 外国人労働者の方がいます。相談に乗ってもらえますか?

 

A はい。島根県内にもたくさんの外国籍の方がいらっしゃいます。日ごろの事業場内での外国人労働者の方のサポートを体制をお聞きして、対応方法を助言いたします。結果通知を、通訳の方にご協力いただき同席の上、保健師が面接で直接ご説明しながらお渡しする方法もご提案できます。保健師が実施者だと、目や耳の不自由な方、その他結果通知方法に配慮が必要な方にも、面談の上結果をお返しすることができます。ご本人にとっても、事業場にとっても、一番良い工夫を一緒に考えていきましょう。